第220条 配電盤上に取り付ける電圧計、電力計、周波数計、同期検定器その他の計器類、接地灯及び表示灯の電圧回路には、その各極(接地極を除く。)にヒューズをそう入してこれを保護しなければならない。
第221条 配電盤には、その用途に応じてそれそれ次に掲げる器具を備え付けなければならない。ただし、管海官庁の承認した配電盤については、この限りではない。
前ページ 目次へ 次ページ